(2)報酬体系 |
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会員区分 | 契約期間 | 会費(定額) | 成功報酬率 |
A-1 | レポート会員 | 6ヶ月 契約 | 105,000円 (税込) | |
A-2 | ザラ場で勝負会員 | 1ヶ月 契約 | 8,400円 (税込) | |
B | スーパーネット情報会員 | 1ヶ月 契約 | 52,500円 (税込) | |
6ヶ月 契約 | 210,000円 (税込) | |
C | 成功報酬会員 成功報酬会員(更新) | 12ヶ月 契約 12ヶ月 契約 | 210,000円 (税込) 105,000円 (税込) | 純利益の31.5% (税込) 純利益の31.5% (税込) |
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(3)報酬の支払い時期 |
| 会費は本契約時にお支払い頂きます。支払い額が満額に満たない場合は、日割り計算で算出した日を契約期限とし、それ以降のサービスは行いません。成功報酬は証券会社の受渡日の翌日までにお支払い頂きます。 |
(4)会員種目の変更 |
| 契約期間中に会員種目を変更する場合は、残存日数を日割り計算した会費分を新たな会費に繰り入れます。
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(5)成功報酬について |
@ | 当社からの助言による助言銘柄のみ対象とする。 |
A | 成功報酬は有価証券の売買差益から売買手数料・有価証券取引税・源泉所得税・消費税等を差引いた金額に31.5%を乗じた金額(消費税込)とし、1銘柄ごと精算する。また計算結果の1,000円未満は切り捨てる。 |
B | 損金発生の場合は、次回以降の利益金と相殺して、精算する。 |
C | 売買に当たっては、銘柄・数量・価格を両者でその都度確認する。 |
D | 当社助言に基づき売買した有価証券については売買報告書を送付していただきます。(写しも可とする。)但し、売買報告書の送付がない場合は、当社売買助言伝票の記載により確認する。 |
E | 契約満了時又は、解約時、当社の助言銘柄の手持ち分がある場合については、期間満了時又は解約日の寄付値で評価し、精算する。(契約更新の場合はその限りではない。) |
F | 助言銘柄について、新株が無償交付された場合には修正価格または、増加枚数に基づいて精算をします。 |
G | 当社の助言に基づき売買した有価証券について当社が反対売買の助言をしたにもかかわらず会員の意思で決済しなかった場合には、決済助言の翌日の寄付値にて精算する。 |
H | 当社への報告前に会員の意思で決済した場合は、その価格にて精算する。 |
(6)その他 |
| 会員への助言の内容及び方法、報酬体系等、報酬の支払い時期については、原則として上記の方法によるものとするが、助言方針・助言対象・助言方法等、特段の事情がある場合には、会員との協議により上記と異なる方法を取る場合がある。
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〇有価証券等に係るリスク |
@ | 株式 |
| 株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 |
A | 債券 |
| 価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。 |
B | 信用取引等 |
| 信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。 |
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〇クーリング・オフの適用 |
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。 |
(1)クーリング・オフ期間内の契約解除 |
@ | お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約を解除することができます。 |
A | お契約の解除日は、お客様がその書面を発送した日となります。 |
B | 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を頂きます。報酬の前払いがある時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。 |
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約解除 |
@ | お客様は、クーリング・オフ期間経過後も、契約を解除しようとする日の2ヶ月前までの書面による意思表示で本契約を解除できます。 |
A | 契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として日割り計算した額を頂きます。報酬の前払いがある時は、これらの金額を差引いた残額をお返し致します。 |
B | 契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。 |
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